忘れると免停の可能性も?車検時の自賠責保険とは

原付からトラックまで公道を走るときに必ず加入する必要がある自賠責保険。しかし、車検時や購入時に車屋やディーラーが手続きを全部行っているので、実はそこまで詳しく知らないという人も少なくありません。自賠責保険とは一体どんな保険なのか?改めて確認してみましょう。

 

自賠責保険ってどんな保険だろう?

自賠責保険は公道を走る自動車であれば、どんな乗り物であっても加入する義務があります。”自動車損害賠償保障法”という法律があり、この法律によって自賠責保険に加入していなければ処罰の対象になり、1年以下の懲役や50万円の罰金に科せられてしまいます。事故を起こしたときに被害者の救済にあてられる保険だということも理解していなければなりません。自賠責保険は3000万円まで事故の被害者に補償をしてくれます。事故を起こさないことが最も大事ですが、後遺症が残らないようなケガであれば十分にカバーできる範囲の保険となっています。しかし、注意しておきたいのが、あくまでも対人保険だということです。事故を起こしたときのドライバー本人のケガや物損の場合は自賠責保険でまかなうことができませんのでこれもきちんと理解しておく必要があります。

 

自賠責保険に入ってなければ一発免停!

“自動車損害賠償保障法”で自賠責保険に入っていなければ、懲役や罰金が科せられる可能性があることは前述しました。さらに”道路交通法”でも自賠責保険未加入での運転の罰則が設けられています。道路交通法は駐車違反やスピード超過といった交通違反を定めている法律のことです。つまりどういうことかというと、自賠責保険の加入についても警察が取り締まる交通違反と同様に違反点数の加算があるということです。自賠責保険未加入で運転してしまうと、違反点数は6点です。5点を超えると免停になってしまうので、自賠責未加入で運転をすると一発免停で車が運転できなくなってしまいます。事故自賠責保険はこのように何種類もの法律によって厳しく定められているほど大事な保険であるということも忘れてはいけません。

 

自賠責保険の期間にも注意!車検が通らないかもしれない

自賠責保険は乗っている時だけではなく、車検の時も注意が必要です。車検はディーラーや車検屋内だけですべての作業が完結するわけではありません。必ず陸運局に書類を届け出る必要があります。その際に、次の車検期間よりも早く自賠責保険が切れてしまうようであれば、陸運局は車検証を発行してくれません。少しわかり辛いかもしれないので、具体的な数字で見てみましょう。次の車検が平成31年5月20日で切れるとしましょう。この時自賠責保険の期間が平成31年5月10日で切れてしまう場合、陸運局は車検証を発行してくれません。平成5月21日で自賠責が切れる場合は問題なく陸運局は車検証を発行してくれるということになります。しかし、通常はディーラーや車屋が全て代行してくれて問題になることはあまりありません。自前で車検を行わないのであれば自賠責と車検の関係を過度に心配する必要もありません。

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